- TOP
- ≫ メッセージ
会計実務家コラム
会計ダイバーシティでは、会計領域でご活躍されている実務家の方々のコラム記事などをご紹介してまいります。
業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。
業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。
田原中男氏の尖った提案
2018/11/08 その179 私の憲法改正
もちろん憲法第9条を変更しようという意図はさらさらありません。しかし、憲法が100年も200年も修正されないということではありません。まず、憲法第7条と第69条を改正して、衆議院の解散を制限したらどうでしょうか。アメリカは基本的に大統領に議会の解散権はありませんので、上院6年、下院2年の任期は保障されています。
ヨーロッパでも近年ではイギリス、フランス、ドイツでも議会の解散権は制限され議員は基本的に任期を全うするようになっていますので、解散を気にせず政策に打ち込めるわけです。
さて、憲法第7条では内閣の助言と承認による天皇の国事行為の中に衆議院を解散するという条項があります。吉田内閣で69条によらない解散を実施して以来、定着していますが内閣の助言と承認の根拠は不明確です。一方憲法第69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としています。この条文を不信任の決議に加え、「年度予算案が否決された時と他国との平和条約締結が否決された時」とし、憲法第7条も「憲法第69条に基づき衆議院を解散する」と明確化する。
この改正によって内閣、実質的には総理大臣の持つ多くの権限を制限し、かつ衆議院議員に対する絶対的な支配力を弱めて、議会と内閣の緊張感を保とうというアイデアです。
もちろん憲法第9条を変更しようという意図はさらさらありません。しかし、憲法が100年も200年も修正されないということではありません。まず、憲法第7条と第69条を改正して、衆議院の解散を制限したらどうでしょうか。アメリカは基本的に大統領に議会の解散権はありませんので、上院6年、下院2年の任期は保障されています。
ヨーロッパでも近年ではイギリス、フランス、ドイツでも議会の解散権は制限され議員は基本的に任期を全うするようになっていますので、解散を気にせず政策に打ち込めるわけです。
さて、憲法第7条では内閣の助言と承認による天皇の国事行為の中に衆議院を解散するという条項があります。吉田内閣で69条によらない解散を実施して以来、定着していますが内閣の助言と承認の根拠は不明確です。一方憲法第69条では「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」としています。この条文を不信任の決議に加え、「年度予算案が否決された時と他国との平和条約締結が否決された時」とし、憲法第7条も「憲法第69条に基づき衆議院を解散する」と明確化する。
この改正によって内閣、実質的には総理大臣の持つ多くの権限を制限し、かつ衆議院議員に対する絶対的な支配力を弱めて、議会と内閣の緊張感を保とうというアイデアです。
コラム著者 BMDリサーチ代表 田原中男氏
1946年生まれ。東京大学経済学部、ハーバードビジネススクール(PMD)CIA(公認内部監査人)
1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ代表。
1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ代表。
田原中男氏の尖った提案 バックナンバー
バックナンバーは下記URLよりご覧下さい。
BMDリサーチ http://www.bmd-r.com
BMDリサーチ http://www.bmd-r.com