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2017/12/26 「個人事業主になる前(開業届けを提出する前)に、検討したい3つのこと」

会社を設立するのとは違い、個人事業主として開業することは手続き的に簡単です。
税務署に開業届けを出せばその日から開業できます。
ただ、フリーで働くために明日開業届けを出すよ!の前に以下のことを検討してみてください。

1.失業手当はどうする?
私はこの制度を良く知らずに、サラリーマンをやめた後すぐに開業届けを出してしまったのですが、注意してください。
「個人事業主として登録すると失業手当はもらえません!」
失業保険を受給するには下記の条件を満たす必要があり、
●本人に就職する意思と能力がある。
●積極的に求職活動を行っている。
●離職日以前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある。
開業届けを出した段階で、個人事業主として自ら事業を行っている=求職活動はしていない、とみなされてしまうのです。
いやいや、フリーで仕事もいっぱいあるから失業手当は要らないよ、という方は問題ないのですが、
せっかくだから失業手当もらおうかなという方はハローワークで調べてみてください。

2.保険は継続?それとも
個人事業主になると前職(会社)の健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。
でも単純に切り替えるのではなく、今までの健康保険を継続する「任意継続」という制度が存在します。
(健康保険には任意継続制度がありますが、厚生年金には同様の制度はありません。)
国保に切り替えても任意継続しても保険給付内容は一緒なのですが、保険料が違ってくるので要注意です。
私の場合は任意継続したほうが少しだけ保険料が安くなったので、皆様もまずはチェックしてみてください。
※それぞれの保険料についてはネット上で検索すれば計算ツールがすぐでてきますが、正確に知りたい場合は、
国民健康保険→各市町村村役場  協会健保→協会けんぽ各都道府県支部 で確認してください。
ちなみに、任意継続を選択する場合は退職後20日以内に申請しなければならず1日でも遅れるとNGです。

3.ホワイト?ブルー?
個人事業主が確定申告をする場合、「白色申告」と「青色申告」を選択する必要があります。
「白」を選ぶメリットは「とにかく簡単」ということですが、手間隙かけてでも絶対に「青」を選んだほうがお得です。
青色申告を選択するメリットはネット検索すればたくさん出てきますが、一番は「節税メリット」ですね。
総収入額から必要経費や所得控除を除いた部分が課税される所得金額になりますが、
青色だと、総収入額から必要経費と所得控除、さらに青色申告控除(最大65万円)を引いた部分が課税される所得金額になるのです。
税金が65万円減るわけではないのですが、住民税や国民保険料も所得金額を元に決められますので、節税のメリットはかなり高いです。
青色申告をするためには複式帳簿をつける必要がありますが、今は良いソフトが出回っています。
私は「やよいの青色申告」を使いましたが、簿記の勉強をしたことが無い私でも何とかなりました。
Freeeやマネーフォワードからもソフトが出ているようですので、ご自身で使いやすそうなものを選んでください。