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2017/09/01 「経理の転職時期」
民法第627条理
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
良く法律上では2週間前までに退職の意思を示せば大丈夫なんだ、と言われておりますが、
第2項をみると(月給制のサラリーマンの場合は)月給の締め日が重要になってきそうですね。それでも1か月前に意思表示をしておけばたいていの場合、法律上は問題なさそうです。
まあそうはいっても円満退職を考えているのであれば社内規定や引き継ぎ期間をしっかりと考慮してなるべく早めに意思表示することが重要です。
さて、経理担当者の場合は、期間を取るだけでなく、時期も重要になります。
担当している業務にもよりますが、決算担当者が3月末に退職(有給も3月中にしっかり消化します!)だったり、
税務申告担当者が申告の準備もせずに決算月にやめます、となったら後任の人はとんでもなく大変です。
「立つ鳥跡を濁さず」では無いですが、世の中狭いので転職してもどこでどのように今の職場とかかわりが出るかわかりません。
自分の担当業務はしっかりと責任を持って完結できればベストです。
ちなみに、経理財務のイベントをざっと考えると、、、
1月 法定調書の提出・送付、償却資産税
3月 決算準備、決算締め
4月 決算締め対応
5月 法人税等の税務申告・納税手続き
6月 株主総会発表
これだけみると夏から冬にかけてが良さそうですが、現職のことばかり考えるわけにもいきませんよね。
ボーナス時期だったり、次の入社先からなるべく早く来てほしいと言われたり。
そんな時は人材紹介会社に相談してください。内定をもらってから入社時期を延ばしてもらう相談もできますし、いろいろとアドバイスがもらえると思います。
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
良く法律上では2週間前までに退職の意思を示せば大丈夫なんだ、と言われておりますが、
第2項をみると(月給制のサラリーマンの場合は)月給の締め日が重要になってきそうですね。それでも1か月前に意思表示をしておけばたいていの場合、法律上は問題なさそうです。
まあそうはいっても円満退職を考えているのであれば社内規定や引き継ぎ期間をしっかりと考慮してなるべく早めに意思表示することが重要です。
さて、経理担当者の場合は、期間を取るだけでなく、時期も重要になります。
担当している業務にもよりますが、決算担当者が3月末に退職(有給も3月中にしっかり消化します!)だったり、
税務申告担当者が申告の準備もせずに決算月にやめます、となったら後任の人はとんでもなく大変です。
「立つ鳥跡を濁さず」では無いですが、世の中狭いので転職してもどこでどのように今の職場とかかわりが出るかわかりません。
自分の担当業務はしっかりと責任を持って完結できればベストです。
ちなみに、経理財務のイベントをざっと考えると、、、
1月 法定調書の提出・送付、償却資産税
3月 決算準備、決算締め
4月 決算締め対応
5月 法人税等の税務申告・納税手続き
6月 株主総会発表
これだけみると夏から冬にかけてが良さそうですが、現職のことばかり考えるわけにもいきませんよね。
ボーナス時期だったり、次の入社先からなるべく早く来てほしいと言われたり。
そんな時は人材紹介会社に相談してください。内定をもらってから入社時期を延ばしてもらう相談もできますし、いろいろとアドバイスがもらえると思います。